コロナ給付金申請期限延長

持続化給付金・家賃支援給付金「特段の事情」がある場合の申請期限延長について

持続化給付金・家賃支援給付金について、「特段の事情」がある場合に下記の通り申請期限を2021年1/31(日)まで延長する旨発表されました。

持続化給付金について

持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日までです。

申請をお考えの事業者におかれては、早めに必要書類を準備して申請していただくようお願い申し上げます。

他方で、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けることといたします。

提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。


(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合12月中に提出期限延長の申し出の受付を開始する予定です。

具体的な申し出の方法については、おって御案内いたしますので、今暫くお待ちください。

持続化給付金の申請期間に関するお知らせ
2020年12月08日より

家賃支援給付金について

家賃支援給付金の申請期限は、2021年1月15日(金)24時となっております。まだ申請がお済みでない方は、期限までに申請を完了いただくようお願いいたします。


なお、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付けます。


申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。なお、こちらに様式例を掲載しておりますので、適宜ご活用ください。


申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能です。
申請方法については申請方法および準備する書類をご確認ください。


なお、申請が完了すると「申請が完了しました」というメッセージが表示され、「申請内容の確認を開始いたしました」というメールが届きます。一時保存の状態では申請が完了していませんので、ご注意ください。


また、家賃支援給付金の申請は、マイページからの電子申請(インターネットを利用した申請)のみ受け付けておりますが、電子申請を行うことが困難な方は、補助員がサポートをおこなう申請サポート会場や申請サポートキャラバン隊(臨時出張会場)をご活用ください。


不明な点がございましたら、以下の「お問い合わせ・相談窓口」までご連絡ください。

家賃支援給付金の申請期限について
2020年12月8日より